地盤改良の現状とこれから!!
地盤改良を行っても事故は起きています。(セメント系・鋼管系)
実際、地盤事故は火事が起きる確率よりも多いのです。火災事故1000件に対して、4〜5件ですが地盤事故はなんと1000件に10件以上も発生している調査結果もあるのです。
最も多い雨漏りに次いで不同沈下のトラブルが多く、地盤が原因による問題が非常に多いことが分かりました。
リスクマネジメントが大きな信頼関係につながる。
・重要な問題である地盤対策はお客様に情報が届いていなかったり、説明不足でトラブル問題に発展したりします。
地盤に関するリスクをちゃんと説明している会社と、説明の不十分な会社ではどちらが信頼されるでしょうか?今の時代、リスクマネジメントの出来る会社が注目されます。
・以下の地盤改良工法についての問題点(リスク)は大きく3つがあげられます。
・上記の3つの問題にはエンドユーザーに対して、「瑕疵担保履行法」「保証適用外のリスク」に関する説明、品質不良問題に関しても、改良工事後の「地耐力調査の実施やその説明」が十分になされていない。
または業界依存によるユーザーの無関心が問題になっています。
新築住宅を供給する「建設業者」や「宅地建物業者」などの事業者に対し、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」が必要な法律です。
新築住宅を引き渡した事業者は、国土交通大臣または都道府県知事に届け出ることを義務づけています。
供託や保険契約を締結していない、また虚偽や届け出せず新たな契約を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方の罰則が科されます。
また、建設業法28条(指示及び営業の停止)の規定に基づき、監督権を有する国土交通大臣又は都道府県知事から必要な指示処分、営業停止処分等の行政処分が課せられることもあります。